本来の省エネとは

第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等
大工場の省エネ活動が低調であることはご存知ですか?

  • 大企業の省エネ活動低調な理由(その1)
  • 大企業の省エネ活動低調な理由(その2)
  • 大企業の省エネ活動低調な理由(その3)
  • 大企業の省エネ活動低調な理由(その4)
  • 大企業の省エネ活動低調な理由(その5)


  • 1.大企業の省エネ活動低調な理由(その1)
  •  「管理標準」適用していない現状
     省エネ法第7条の四、及び、第17条に規定されている第一種、第二種エネルギー管理指定工場等(以下、大工場と称する)での省エネ活動が、政府、経産省、財界発表では、活発に実施されていると公表されている。
     現実は、どうでしょうか。弊社が一般財団法人:省エネルギーセンター、東京都、川崎市、京都市、岡山県の大事業所への省エネ関連調査に同行した経験、独立行政法人:新エネルギー・産業技術総合開発機構(通称:NEDO )の省エネ機器導入補助金の一次審査、及び、全国にある上記大工場の省エネ診断実績(約150工場)を合わせると約700工場等を超えると思いますが、その知見から、省エネ法告示66号「判断基準」に基づき制定を求めている「管理標準」は、経済産業省が上記、省エネセンターに依頼して調査した結果、合格と認めた書類(当該企業の社長宛に合格通知されている)であるが、実際は、その95%以上の工場等は、「管理標準」に基づく省エネ活動が行われていない。また、当該「管理標準」自体の不備にため、採用できないシロモノであって、書籍の棚に「積読」にされているが実情である。
「コスト削減対策」 省省エネ活動:エネルギー削減/環境対策ではなく「コスト削減対策」であると考えては如何でしょうか。
これにより、全従業員は、余分な仕事を押し付けられたと言う意識がなくなり、省エネ活動は、生産活動の一貫として認識されるのではないでしょうか


つづきを参照ください 
→ 省エネ活動低調な理由(その1)pdf:134KB






2.大企業の省エネ活動低調な理由(その2) 経済産業省―企業間の認識のずれ
情報フロー図には、「経済産業省」―「(一般財団法人)省エネルギー」-「大企業(第一種エネルギー管理指定工場等を保有する)の経営層」間の省エネ活動に関する一般的認識の違いを示す。上記、各大企業は本当に省エネ活動をやる気があるのでしょうかと疑いたくなる。すべて、無責任に映る。被害者は、生産現場である工場である。
 コスト削減活動に徹しましょう ☆省エネ活動は、コスト削減の有効な手段です。経済産業省・省エネルギーセンターの指導は、書類提出のみに対応し、コスト削減活動に徹しましょう

つづきを参照ください 
→ 省エネ活動低調な理由(その2)pdf:106KB






3.大企業の省エネ活動低調な理由(その3) 企業内での命令系統の不備
企業内情報フローには、一般的な「大企業本社機構-第一種エネルギー管理指定工場等」間の省エネ活動に関する情報の流れを示す。本社機構が本当に省エネ活動に関する認識(省エネ活動は全員参加)の低さに驚かされる。これが、平均的現状である


フロー図 つづきを参照ください → 省エネ活動低調な理由(その3)pdf:106KB




4.大企業の省エネ活動低調な理由(その4) 工場等内での命令系統の不備
一般的な「第一種エネルギー管理指定工場等」内の省エネ活動に関するエネルギーの流れと従業員の関係を示す。エネルギーの流れから、工場全体の横断的技術者の不足がみられ、最終的には、被害者は、環境・安全部等の部署である。

フロー図 つづきを参照ください → 省エネ活動低調な理由(その4)pdf:106KB

5.大企業の省エネ活動低調な理由(その5) 管理標準の問題
なぜ、管理標準が利用されないのか?

1.管理体制について
 省エネ法告示66号の冒頭文には省エネ活動のための管理規定制定その他を要求している。・・・・・
 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準
 Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準・・・

2.各機器/設備毎に作成されるべき「管理標準」(個票)

 「判断基準」の具体的内容の項…

○ 企業は、経済産業省、省エネセンターとは関係なく、省エネ活動=コスト削減活動と理解して、管理体制の見直しを実施し、実効ある省エネ活動体制確立ではなく、「管理標準」を利用した実効あるコスト削減対策に取り組まれることをお勧めする

詳細内容は こちらを参照ください → 省エネ活動低調な理由(その5)pdf:298KB
                      → (別表)告示66号判断基準の明細 pdf:287KB
                         工場等(1に該当する「主としてビル」ものを除く)
                         におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項(工場)



以上 ご参考になれば幸いです
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